この記事で分かること
- 相続した空き家を売却した時にかかる税金の具体的な種類
- 譲渡所得税の基本的な計算方法と税率の仕組み
- 税金負担を大幅に軽減できる「3,000万円特別控除」の詳しい内容
- 特別控除を受けるための細かな適用要件と注意点
- 売却後の確定申告は必要なのか、手続きの流れと必要書類
- 取得費が分からないなど、よくある問題の具体的な対処法
- 相続や売却で損しないための専門家へ相談するメリット
こんにちは、サイト管理人Tsukasaです。
親から実家を相続したけれど、自分は住む予定がない…。
そんな「空き家」を売却しようと考えたとき、多くの方が直面するのが「税金」の問題ではないでしょうか。
「いったい、いくら税金がかかるんだろう?」「何か節税できる方法はないの?」そんな不安や疑問が頭をよぎりますよね。
実は私も以前、遠方の親戚の家を共同で相続した経験があり、税金の話になった途端、頭が真っ白になったのを覚えています。
この記事では、そんなあなたの不安を解消するために、相続した空き家を売却した際にかかる税金の基本から、計算方法、そして最大の節税ポイントである「3,000万円特別控除」まで、どこよりも分かりやすく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、税金に対する漠然とした不安が具体的な知識に変わり、自信を持って売却手続きを進める第一歩を踏み出せるはずです。
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相続で空き家を売却した時の税金とは?
◆この章のポイント◆
- まずは基本となる譲渡所得税を理解しよう
- 売却時にかかるその他の税金
- 税金はいつまでに納める必要があるのか
相続した大切な家を売却する…ただでさえ手続きが大変なのに、そこに「税金」の話が加わると、一気に難しく感じてしまいますよね。
でも、安心してください。
まずは「どんな税金が、なぜかかるのか」という全体像を掴むことが大切です。
この章では、空き家売却における税金の主役である「譲渡所得税」を中心に、その他に関わってくる税金の種類、そして納税のタイミングについて解説します。
うーん、これはどう説明したらいいか…一言で言えば、「家を売って得た利益に対してかかる税金」のお話です。
ここを理解するだけで、後の計算や特例の話が驚くほどスムーズに頭に入ってきますよ。
まずは肩の力を抜いて、基本のキから一緒に見ていきましょう。
まずは基本となる譲渡所得税を理解しよう
相続した空き家を売却して利益が出た場合、その利益に対してかかる税金が「譲渡所得税」です。
これが、空き家売却における税金のメインディッシュと言えるでしょう。
大切なのは、売却した金額そのものではなく、「利益(譲渡所得)」に対して課税されるという点です。
譲渡所得は、ざっくり言うと「売却価格」から「その不動産を買ったときの価格(取得費)」と「売るためにかかった経費(譲渡費用)」を引いて計算します。
例えば、3,000万円で売れたとしても、取得費や譲渡費用が2,500万円かかっていれば、利益は500万円となり、この500万円が課税の対象になるわけです。
この譲渡所得税は、実は「所得税」と「住民税」と「復興特別所得税」の3つの税金の総称なんです。
なんだか複雑に聞こえますが、確定申告の際にはこれらをまとめて計算して納税するので、「利益にかかる税金パック」くらいのイメージで捉えておけば大丈夫ですよ。
売却時にかかるその他の税金
譲渡所得税がメインディッシュなら、こちらはサイドメニューといったところでしょうか。
空き家を売却する際には、譲渡所得税以外にもいくつかの税金がかかります。
まず、不動産売買契約書に貼る「印紙税」です。
これは契約書に記載された金額に応じて税額が決まる国税で、例えば契約金額が1,000万円超5,000万円以下なら1万円の収入印紙を貼る必要があります。
次に、不動産の所有権を飼い主に移転するための「登録免許税」です。
これは通常、買主が負担することが多いですが、もし相続登記をしていなかった場合は、売却の前提として相続登記が必要になり、その際の登録免許税は相続人が負担します。
また、不動産会社に仲介を依頼した場合は、仲介手数料に対して「消費税」がかかります。
これらの税金は売却の諸経費として扱われるため、譲渡費用に含めることができ、結果的に譲渡所得を圧縮する効果があります。
領収書などは必ず保管しておきましょう。
税金はいつまでに納める必要があるのか
では、これらの税金はいつまでに納める必要があるのでしょうか。
まず、契約書に貼る「印紙税」は契約時すぐに必要になります。
そしてメインの譲渡所得税(所得税・復興特別所得税・住民税)は、確定申告によって納税します。
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税と復興特別所得税を納付するのが原則です。
住民税については、確定申告の情報が市区町村に連携され、その年の6月頃に納税通知書が送られてきます。
つまり、売却してお金が入ってきた年から、少し間が空いて納税のタイミングが来るということを覚えておきましょう。
うっかり売却代金を使い込んでしまって、「納税資金がない!」なんてことにならないように、計画的にお金を管理しておくことが本当に大切ですよ。
| POINT 譲渡所得税の納税は売却した翌年! 売却代金は納税分を確保しておくこと 住民税はさらに遅れて6月頃に通知が来る 納税タイミングを把握して資金計画を立てよう |
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相続で空き家を売却した時の税金の計算方法
◆この章のポイント◆
- 譲渡所得の基本的な計算式
- 取得費が不明な場合の対処法
- 譲渡費用に含められる経費一覧
- 所有期間によって税率が変わる点に注意
「税金がかかるのは分かったけど、具体的にどうやって計算するの?」
ここが一番知りたいところですよね。
税金の計算と聞くと、なんだか難しそうな数式が並ぶイメージがあるかもしれませんが、基本的な構造は意外とシンプルです。
この章では、相続した空き家を売却した時の税金を計算するための「レシピ」を一つずつ丁寧に解説していきます。
まずは利益である「譲渡所得」をどうやって出すのかという基本の計算式から始め、多くの人がつまずきがちな「取得費が分からない!」という問題の解決策、そして「これも経費になるの?」という譲渡費用に含められる項目まで具体的に見ていきます。
最後に、税率を決める重要な要素である「所有期間」についても触れます。
ここをしっかり押さえれば、ご自身のケースでどれくらいの税金がかかりそうか、大まかな見当がつけられるようになりますよ。
譲渡所得の基本的な計算式
譲渡所得税の計算は、まず課税対象となる「譲渡所得」を算出することから始まります。
計算式は以下の通り、いたってシンプルです。
譲渡所得 = 売却価格(収入金額) – (取得費 + 譲渡費用)
「売却価格」は、文字通り買主に売った金額です。
固定資産税の精算金などがあれば、それも含まれます。
「取得費」は、被相続人(亡くなった親など)がその家や土地を購入したときの代金や手数料のことです。
建物の場合は、購入代金から年数に応じた減価償却費を差し引いた金額になります。
「譲渡費用」は、今回の売却のために直接かかった費用のことで、不動産会社への仲介手数料などが代表例です。
この計算で出た譲渡所得がプラスになれば、その金額に対して税金がかかる、という仕組みです。
もしマイナスになった場合は、譲渡所得税はかからず、確定申告も原則不要となります。
取得費が不明な場合の対処法
ここで大きな壁となるのが、「取得費が分からない」という問題です。
何十年も前に親が購入した不動産だと、売買契約書などの書類が見つからず、いくらで買ったのか全く見当もつかない…というのは、本当によくある話です。
私の親戚のケースでも、結局契約書は見つかりませんでした。
取得費が不明だと、税金が計算できないどころか、最悪の場合、非常に高い税金が課せられる可能性があります。
しかし、ご安心ください。
そうした場合のために、「概算取得費」というルールが用意されています。
これは、売却価格の5%を取得費とみなすことができる、というものです。
例えば、3,000万円で売れた場合、その5%である150万円を取得費として計上できます。
ただし、実際の取得費が5%より明らかに高いはずなのに証明できない場合、このルールを使うと税金がかなり高額になってしまう可能性があります。
どうしても書類が見つからない場合の最終手段と考えるのが良いでしょう。
譲渡費用に含められる経費一覧
譲渡費用を漏れなく計上することは、譲渡所得を圧縮し、節税に繋がる重要なポイントです。
「こんなものまで経費に?」と思うような意外な項目もありますので、しっかりチェックしましょう。
主な譲渡費用は以下の通りです。
- 仲介手数料(消費税も含む)
- 印紙税(売買契約書に貼ったもの)
- 登記費用(抵当権抹消や相続登記など)
- 建物の解体費用(更地にして売る場合)
- 測量費
- 立退料(賃借人がいた場合)
ポイントは「売るために直接かかった費用」であることです。
例えば、リフォーム費用や固定資産税、修繕費などは、たとえ売却前に支出したものであっても原則として譲渡費用には含まれません。
領収書は必ず保管し、どれが譲渡費用にあたるか不明な場合は、税務署や税理士に確認することをおすすめします。
所有期間によって税率が変わる点に注意
譲渡所得が計算できたら、いよいよ最後のステップ、税率を掛けて税額を算出します。
ここで非常に重要なのが、不動産の「所有期間」です。
この所有期間は、売却した年の1月1日時点で判断され、5年を境に税率が大きく変わります。
所有期間5年以下(短期譲渡所得):税率 39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
所有期間5年超(長期譲渡所得):税率 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
驚くべきことに、税率がほぼ倍も違うのです。
相続の場合、この所有期間は被相続人(亡くなった親など)がその不動産を取得した日から計算を引き継ぐことができます。
ほとんどのケースでは長期譲渡所得に該当すると思いますが、念のため、いつから所有している不動産なのかは確認しておくと安心です。
| POINT 所有期間は親が取得した日からカウント! 売却した年の1月1日時点で5年超なら長期譲渡 長期譲渡の税率は約20% 短期譲渡の税率は約40%と非常に高い |
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相続で空き家を売却した時の税金を抑える特例
◆この章のポイント◆
- 最大3,000万円が控除される特例の概要
- 特例を受けるための具体的な適用要件
- 特例を利用する際の注意点と適用期限
さて、ここまで税金の計算方法を見てきましたが、「やっぱり税金って高いな…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
でも、落ち込むのはまだ早いです。
実は、相続した空き家を売却するケースには、税金の負担を劇的に軽くできる、非常に強力な特例が用意されているのです。
それが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家の3,000万円特別控除」です。
この章では、この特例がどのようなものなのか、そして、この恩恵を受けるためにクリアすべき条件について、詳しく掘り下げていきます。
ここだけは絶対に譲れないポイントでして、この特例を知っているか知らないかで、手元に残るお金が文字通り100万円単位、場合によってはそれ以上変わってきます。
少し要件が細かいですが、一つずつ確認していきましょう。
最大3,000万円が控除される特例の概要
この特例を一言で説明するなら、「相続した空き家を売却した際に出た利益(譲渡所得)から、最大で3,000万円を差し引いていいですよ」という、夢のような制度です。[[1](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQFd4l2pgqGInCzzbsKYevOVW-ok3Ke4yCXha-0tz0HuPKfhe3d3T0WJHWWTM7tcJXP5viHwbZ22XmRGrl5Ffka7MxkMbQqkFGWEyYhM5KuItjg1_QZDLcEdJTbhL785gvap8ZOFyQ%3D%3D)][[2](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQGjuMqvyHiBVBrGEA9xpD1WkPLFm–entZkVGD86VboiVy9GngJGZrbEjUC45L9PE32X2IXvvKq-EGUh57YslJJ3DxaPtMnlCTV1zF4Is4zgaYZgXrf7rtZNAbSIPtM8r4Wp02a5dEjCnLgSAs%3D)][[3](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQF6aOIejb-LEgaawaDmarmAfE-KuToarY2lCUPHhb6GuMFRqfdr6E4K_iJY-CrsJczeX7Vn63h_pZJLnWri7SW8CIMQmzDIsrcJxQ6SXLCa-eptgqKPh9rBC0TbwMGd_7HglQ%3D%3D)][[4](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQEPeizzUdhGCRUiX2bPwV5SbbUI_AySfBGZUCCo4soQMwcQOG3p0uXlm74OuRe1ghdRrOG2KLYivd92pePU5z0b2zKQiYGaFktI8Y2t5V2tJMxBik1Q6s5Ij5Z5_AL71d3orQ%3D%3D)][[5](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQH3P2ElMjwcMpmSZROK_8qIdDynJ0yga1NUE2AM9rITN9ZA5hJU7_IoTJFpMK2aVObNbqMBiwY9-OuK6Zn1dGfo_3Hm5Vo9v_o5nZTgum0mFhUCBnTeXgAOTBHcpDdpyNF6YCaIanC2PBPEeKGwcWVLErkXKGG5A0lfAjVeBR3npSPSfCKstGa3D4OVJJXgOT9m6NkbmLbwajo%3D)]
例えば、先ほどの計算で譲渡所得が500万円だったとします。
この特例を使えば、500万円から3,000万円を控除できるため、課税対象となる譲渡所得は0円になります。
結果として、譲渡所得税は一切かからないということになります。
もし譲渡所得が3,500万円だった場合は、3,000万円を控除した残りの500万円に対してのみ課税されます。
日本の多くの不動産売却では、譲渡所得が3,000万円を超えるケースはそれほど多くありません。
つまり、この特例の適用要件を満たせば、多くの人が非課税になる可能性がある、非常にパワフルな節税策なのです。
特例を受けるための具体的な適用要件
ただし、この強力な特例を受けるためには、いくつかのハードルを越える必要があります。
少し複雑ですが、ご自身の状況と照らし合わせながら確認してみてください。
主な要件は以下の通りです。
- 家屋の要件:被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで一人で住んでいた家であること。また、昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の家である必要があります。
- 相続後の要件:相続してから売却するまで、その家を事業用に使ったり、誰かに貸したり、自分が住んだりしていないこと。
- 売却の要件:売却代金が1億円以下であること。また、売却する相手が親子や配偶者など特別な関係者でないこと。
- 耐震性の要件:売却する際に、現行の耐震基準を満たしているか、あるいは家を取り壊して更地にして売却する必要があります。
特に重要なのが、被相続人が「一人暮らし」であったことと、「旧耐震基準の建物」であることです。
また、老人ホームに入居していた場合でも、一定の条件を満たせば適用できるケースがありますので、諦めずに専門家に相談することが大切です。[[2](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQGjuMqvyHiBVBrGEA9xpD1WkPLFm–entZkVGD86VboiVy9GngJGZrbEjUC45L9PE32X2IXvvKq-EGUh57YslJJ3DxaPtMnlCTV1zF4Is4zgaYZgXrf7rtZNAbSIPtM8r4Wp02a5dEjCnLgSAs%3D)][[3](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQF6aOIejb-LEgaawaDmarmAfE-KuToarY2lCUPHhb6GuMFRqfdr6E4K_iJY-CrsJczeX7Vn63h_pZJLnWri7SW8CIMQmzDIsrcJxQ6SXLCa-eptgqKPh9rBC0TbwMGd_7HglQ%3D%3D)]
特例を利用する際の注意点と適用期限
この特例を利用する上で、いくつか注意すべき点があります。
まず、この特例には期限が定められていることです。
相続が発生した日から3年が経過する年の12月31日までに売却を完了させる必要があります。[[3](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fvertexaisearch.cloud.google.com%2Fgrounding-api-redirect%2FAUZIYQF6aOIejb-LEgaawaDmarmAfE-KuToarY2lCUPHhb6GuMFRqfdr6E4K_iJY-CrsJczeX7Vn63h_pZJLnWri7SW8CIMQmzDIsrcJxQ6SXLCa-eptgqKPh9rBC0TbwMGd_7HglQ%3D%3D)]
例えば、2023年5月に相続が発生した場合、2026年12月31日までに売却しなければなりません。
相続手続きや売却活動には意外と時間がかかるため、早めに計画を立てて行動することが重要です。
また、この特例を受けるためには、確定申告が必須です。
たとえ計算上税金が0円になるとしても、申告をしなければ特例は適用されません。
申告の際には、市区町村役場で発行してもらう「被相続人居住用家屋等確認書」などの専門的な書類が必要になりますので、準備にも時間がかかります。
「自分は対象になるのかな?」と少しでも思ったら、まずは専門家である税理士や不動産会社に相談してみるのが、間違いのない第一歩と言えるでしょう。
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相続で空き家を売却した時の税金の確定申告
◆この章のポイント◆
- 確定申告が必要になるケースとは
- 確定申告の時期と手続きの流れ
- 申告手続きで必要になる書類リスト
無事に空き家の売却が終わり、ひと安心…と行きたいところですが、もう一つだけ大事な手続きが残っています。
それが「確定申告」です。
「売却して利益が出たから申告が必要なのは分かるけど、特例を使って税金がゼロになる場合も必要なの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。
あ、いや、待てよ。
むしろ、特例を使うからこそ申告が絶対に必要、という視点もありますね。
この章では、確定申告が必要になるのはどんなケースなのか、いつ、どのように手続きを進めればいいのか、そして、頭を悩ませがちな必要書類について、分かりやすく整理していきます。
この最後の関門をスムーズに突破するための、いわば「攻略ガイド」です。
しっかり準備して、安心して納税プロセスを完了させましょう。
確定申告が必要になるケースとは
相続した空き家を売却した場合、確定申告が必要になるのは、主に以下の2つのケースです。
1.譲渡所得(利益)が出た場合
これは基本中の基本ですね。
売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いて、プラスの利益が出た場合は、その金額を申告して納税する義務があります。
たとえ利益が少額であっても申告は必要なので注意しましょう。
2.特例(3,000万円特別控除など)を利用する場合
ここが非常に重要なポイントです。
「空き家の3,000万円特別控除」のような特例を利用して、計算上の税額が0円になったとしても、確定申告をしなければその特例は適用されません。
税務署は、あなたが特例を使いたいという意思表示を確定申告書で確認して、初めてその適用を認めるのです。
「税金ゼロだから何もしなくていいや」と放置してしまうと、後から特例が適用されていない高額な納税通知が届く…なんてことになりかねません。
逆に、計算の結果、譲渡所得がマイナス(譲渡損失)になった場合は、原則として確定申告の必要はありません。
確定申告の時期と手続きの流れ
確定申告を行う期間は、原則として、不動産を売却した年の翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。
この期間内に、必要な書類を揃えて、お住まいの地域を管轄する税務署に申告書を提出します。
手続きの基本的な流れは以下のようになります。
- ステップ1:必要書類の収集
売買契約書のコピーや経費の領収書、特例を使う場合は追加の証明書などを集めます。これが一番大変かもしれません。 - ステップ2:申告書の作成
国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで自動的に税額が計算されるので便利です。 - ステップ3:申告書の提出
作成した申告書を印刷して税務署に郵送または持参するか、e-Tax(電子申告)を利用してオンラインで提出します。 - ステップ4:納税
申告によって算出された税額を、3月15日までに納付します。口座振替やクレジットカード払いも可能です。
住民税については、別途申告する必要はありません。
確定申告の情報が自動的に市区町村に送られ、後日納付書が届く仕組みになっています。
申告手続きで必要になる書類リスト
確定申告でつまずかないためには、事前の書類準備が9割と言っても過言ではありません。
特に不動産の譲渡所得に関する申告は、添付書類が多くて複雑です。
最低限、以下の書類は準備しておきましょう。
- 確定申告書B様式、分離課税用の申告書
- 譲渡所得の内訳書
- 売却した不動産の売買契約書のコピー
- 取得費がわかる書類(被相続人が購入した時の売買契約書など)
- 譲渡費用がわかる書類(仲介手数料の領収書など)
- 登記事項証明書
さらに、「空き家の3,000万円特別控除」を適用する場合は、上記に加えて以下の書類が必要です。
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村役場で発行)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(耐震リフォームした場合)
- 家屋の取り壊し後の閉鎖事項証明書など(取り壊した場合)
書類集めは時間がかかるものが多いので、売却が終わったらすぐに準備に取り掛かることを強くお勧めします。
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相続で空き家を売却した時の税金に関するQ&A
◆この章のポイント◆
- 相続登記は必ず必要ですか?
- 複数の相続人がいる場合の注意点
- 税金対策で専門家に相談するメリット
ここまで、相続した空き家を売却する際の税金について、基本的な考え方から特例、確定申告まで一通り解説してきました。
しかし、実際の現場では「教科書的にはこうですが、現場は違いますよ」と言いたくなるような、個別の疑問や悩みが次々と出てくるものです。
この章では、多くの方が抱きがちな具体的な疑問点について、Q&A形式でお答えしていきます。
例えば、「そもそも相続登記って絶対にやらないとダメなの?」という根本的な問いや、「兄弟で相続した場合はどうなるの?」といった複雑なケース、そして「結局、専門家に頼んだ方がいいの?」という最終的な判断についてなど、かゆいところに手が届く情報をお届けします。
最後の疑問をここでスッキリ解消していきましょう。
相続登記は必ず必要ですか?
結論から言うと、はい、必ず必要です。
空き家を売却するということは、その不動産の所有権を買主に移すということです。
しかし、亡くなった方の名義のままでは、法的に所有権を移転させることができません。
そのため、売却の前提として、まずは「相続」を原因として、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」を行う必要があります。
ちなみに、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく登記を怠ると過料が科される可能性もあります。
売却を検討し始めたら、まず最初に着手すべき手続きが相続登記だと考えておくとスムーズです。
この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
複数の相続人がいる場合の注意点
兄弟姉妹など、複数の相続人で不動産を相続(共有)しているケースも多いでしょう。
この場合、注意すべき点がいくつかあります。
まず、売却するためには共有者全員の同意が必要です。
一人でも反対すれば売却することはできません。
税金の計算については、売却して得た利益(譲渡所得)を、それぞれの持ち分に応じて按分し、各々が確定申告を行うことになります。
例えば、兄と弟で2分の1ずつ相続した場合、譲渡所得が1,000万円であれば、兄が500万円、弟が500万円の所得としてそれぞれ申告します。
「空き家の3,000万円特別控除」も、要件を満たせば各相続人がそれぞれ利用できます。
ただし、手続きが複雑になりがちなので、事前に誰が主体となって手続きを進めるのか、費用負担はどうするのかなどを、相続人間でよく話し合っておくことがトラブル回避の鍵となります。
税金対策で専門家に相談するメリット
ここまで読んでみて、「自分一人で全部やるのは難しそう…」と感じた方もいるのではないでしょうか。
偉そうに言ってますが、私自身、今もこれで悩んでるんですよね。
不動産の売却、特に相続が絡むケースは、税金の知識だけでなく、法律の知識も必要となり、非常に複雑です。
そんな時、頼りになるのが税理士や司法書士、不動産会社といった専門家です。
専門家に相談する最大のメリットは、「正確性」と「節税効果の最大化」です。
特に「空き家の3,000万円特別控除」は適用要件が複雑で、一つでも解釈を間違えると適用できなくなるリスクがあります。
税理士に相談すれば、適用可能かどうかを正確に判断し、必要な書類の準備から申告書の作成まで任せることができます。
また、不動産会社は売却のプロであり、税金に詳しい担当者も多くいます。
初回の相談は無料で行っている専門家も多いので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
最終的には「好き」かどうかですよ、その専門家を信頼できるかどうかが一番大事な気がします。
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相続で空き家を売却した時の税金の総まとめ
本日のまとめ
- 相続した空き家の売却益には譲渡所得税がかかる
- 税金の計算は「売却価格 – 取得費 – 譲渡費用」で利益を出すことから始まる
- 親が購入した価格が不明な場合は売却価格の5%を取得費とみなせる
- 仲介手数料や印紙税などは譲渡費用として経費計上できる
- 所有期間が5年超だと税率が約20%に軽減される(相続では親の所有期間を引き継ぐ)
- 最大の節税策は「空き家の3,000万円特別控除」
- この特例を使えば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる
- 特例の適用には「一人暮らしだった」「旧耐震」など細かい要件がある
- 特例には相続開始から3年後の年末までという期限があるので注意
- 特例を使って税金がゼロになる場合でも確定申告は必須
- 確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日まで
- 申告には市区町村で発行する「被相続人居住用家屋等確認書」など専門書類が必要
- 売却の前提として相続登記が必ず必要(2024年から義務化)
- 複数の相続人がいる場合は利益や控除も持ち分に応じて按分する
- 手続きが複雑で不安な場合は税理士などの専門家への相談が確実
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参考サイト
https://souzoku.asahi.com/article/14918491
https://www.entetsu-f.co.jp/baikyaku/columns/62
https://www.rehouse.co.jp/relifemode/sell/tax/vol29/
https://www.mec-h.com/media/article/43033/
https://www.oag-tax.co.jp/oag-lab/souzoku/20190926_1608/


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