こんにちは、サイト管理人Tsukasaです。
「今年もまた、固定資産税の通知書が届いてしまった…」
ポストに入っているその封筒を見るたびに、ズシッと心が重くなるような経験、あなたにもありませんか?
特に、使い道のない更地や相続したままの実家を持っていると、何も生み出さない土地にお金だけが吸い取られていく感覚に陥りますよね。私自身も以前、祖父から譲り受けた山林の扱いに悩み、税金を払うためだけに働いているような気分になったことがあります。
でも、諦めないでください。土地の固定資産税は、正しい知識と適切なアクションで、驚くほど負担を減らせる可能性があるんです。それはまるで、絡まった糸を一本ずつほどいていくパズルのようなもの。
この記事では、今日から検討できる具体的な対策を、基礎から裏技まで網羅してお伝えします。
◆このサイトでわかる事◆
- 更地の固定資産税がなぜこんなに高いのか、その仕組み
- 建物を建てるだけで税金が6分の1になる「魔法」のルール
- アパートや戸建て賃貸を使った王道の節税メソッド
- 建物を建てずに駐車場などで「稼いで払う」逆転の発想
- 分筆や農地転用など、知る人ぞ知る法務テクニック
- どうしても活用できない時の「手放す」という賢い選択
- 対策を講じる際に見落としがちなリスクと注意点
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土地の固定資産税の対策とは?まずは仕組みを理解しよう
◆この章のポイント◆
- 固定資産税が高くなる原因は更地にある
- 住宅用地の特例を知れば税金は安くなる
敵を倒すには、まず敵を知ることから始めなければなりません。なぜあなたの土地の税金は高いのでしょうか?ここでは、固定資産税の基本的な仕組みと、税額を大きく左右する「特例」について、専門用語をできるだけ使わずに解説します。
固定資産税が高くなる原因は更地にある
結論から言うと、土地の上に何も建っていない「更地(さらち)」の状態が、最も税金が高くなります。これは、行政側が「空いている土地なら、もっと有効活用できるはずだよね?」と判断し、優遇措置を与えていないためです。
具体的には、住宅が建っている土地に比べて、更地の固定資産税は約6倍もの負担になることがあります。「6倍」と聞くと驚きますよね。例えば、家があれば年間10万円で済む税金が、建物を取り壊した途端に60万円に跳ね上がるイメージです。
これは私の友人の話ですが、古家を解体して更地にした翌年、税金の通知を見て「桁が間違っているんじゃないか?」と役所に電話したそうです。でも、それが現実なんですよね。更地のまま放置することは、資産防衛の観点からは最も避けたい状態だと言えます。
住宅用地の特例を知れば税金は安くなる
では、どうすれば安くなるのでしょうか?ここで登場するのが「住宅用地の特例」という制度です。これは、人が住むための家が建っている土地に対して、税金を大幅に安くしてくれる、まさに救世主のようなルールです。
この特例が適用されると、200平方メートル(約60坪)までの部分について、固定資産税の評価額が6分の1に軽減されます。200平方メートルを超える部分でも3分の1になります。
「たったそれだけ?」と思うかもしれませんが、毎年の出費が6分の1になる効果は絶大です。これを活用しない手はありません。つまり、土地対策の基本戦略は「いかにしてこの特例を適用させるか」にかかっていると言っても過言ではありません。
| POINT 更地は税金が最大級に高い状態 住宅用地の特例で税金は1/6になる 対策の基本は「特例」の適用を目指すこと |
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土地の固定資産税の対策で最も効果的な「建物の建築」
◆この章のポイント◆
- アパートやマンション経営で節税と収益を確保
- 戸建て賃貸なら狭い土地でも対策が可能
- 初期費用を抑えるならトランクルームも検討
前章でお伝えした「住宅用地の特例」を使うための最もストレートな方法は、その土地に建物を建てることです。ここでは、代表的な活用方法とそれぞれのメリットについて見ていきましょう。
アパートやマンション経営で節税と収益を確保
土地活用の王道といえば、やはりアパートやマンション経営です。これは「税金を下げる」だけでなく、「家賃収入を得る」という攻めの対策も兼ねています。
アパートを建てると、その敷地は「住宅用地」として認められるため、先ほどの固定資産税1/6の特例が適用されます。さらに、相続税対策としても非常に有効です。
ただし、アパート経営は立地が全てです。「節税になるから」という理由だけで、誰も住まないような場所にアパートを建ててしまうと、空室だらけで借金だけが残る…なんてことになりかねません。事業としての収益性を冷静に見極める必要があります。
戸建て賃貸なら狭い土地でも対策が可能
「うちは土地が狭いからアパートなんて無理だよ…」と諦めている方、ちょっと待ってください。「戸建て賃貸」という選択肢があります。
最近はファミリー層を中心に、一軒家の賃貸需要が高まっています。アパートに比べて建築費も抑えられますし、将来的に自分や家族が住むことも可能です。何より、一戸建てでも立派な「住宅」ですから、特例の恩恵をフルに受けることができます。
狭小地や変形地であっても、設計次第で魅力的な物件になります。小さな土地こその強みを活かせるのが戸建て賃貸の魅力ですね。
初期費用を抑えるならトランクルームも検討
建物といっても、人が住む家ばかりではありません。トランクルーム(屋内型)のような施設を建てる方法もあります。
ただし、ここで注意が必要です。トランクルームは基本的に「住宅」ではないため、住宅用地の特例(1/6への軽減)は適用されません。税金自体は高いままです。
「えっ、じゃあ意味ないじゃん!」と思いますよね。でも、トランクルームはアパートに比べて建築費が安く、修繕リスクも低いというメリットがあります。つまり、税金は安くならないけれど、高利回りの収益で税金を余裕で支払うという戦略です。これも一つの立派な対策と言えるでしょう。
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土地の固定資産税の対策として「更地のまま」活用する方法
◆この章のポイント◆
- 駐車場経営で納税資金を稼ぐ考え方
- 資材置き場や自動販売機設置での土地活用
- 太陽光発電の設置と固定資産税の関係
「借金をしてまで建物を建てるのは怖い」「土地の形状が悪くて建物が建たない」という方も多いはずです。そんな時は、更地の状態のままで収益を生み出す方法を考えましょう。税金自体は下がりませんが、懐の痛みは和らぎます。
駐車場経営で納税資金を稼ぐ考え方
初期投資が少なく、撤退もしやすいのが駐車場経営です。月極駐車場なら砂利を敷いてロープを張るだけで始められますし、コインパーキングなら運営会社に土地を貸すだけで済む場合もあります。
実はこれ、私も経験があるんです。実家の近くの空き地を月極駐車場にしたところ、税金分プラスお小遣い程度の収入が入るようになりました。固定資産税を自分の財布から出さなくて済むというのは、精神的にすごく楽になりますよ。
ただし、更地評価のままなので税金は高い状態です。あくまで「土地に税金を稼がせる」というアプローチであることを忘れないでください。
資材置き場や自動販売機設置での土地活用
駐車場としての需要が見込めない場所でも、地元の建設会社などの「資材置き場」として貸し出せる場合があります。見た目は単なる空き地ですが、しっかりと賃料収入が発生します。
また、人通りがあるなら自動販売機の設置も面白いですね。これらは大きな利益にはなりにくいですが、何もしなければゼロ(というかマイナス)の土地から、少しでもお金を生み出す「ちりつも」作戦として有効です。
太陽光発電の設置と固定資産税の関係
一時期ブームになった太陽光発電ですが、今でも日当たりが良い広い土地なら有効な選択肢です。雑種地として扱われることが多く、固定資産税の軽減はありませんが、20年間の売電収入が見込めます。
注意点として、設備の償却資産税が別途かかる場合があります。また、近隣住民とのトラブルやメンテナンスの手間も考慮する必要があります。「ほったらかしで儲かる」時代ではなくなったので、シビアな収支計算が求められます。
| POINT 更地活用は「節税」ではなく「納税資金の確保」 駐車場はリスクが低く始めやすい 太陽光は長期的な収支計画が必須 |
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土地の固定資産税の対策における「税制・法務」のテクニック
◆この章のポイント◆
- 土地の分筆を行って評価額を下げる方法
- 農地転用を活用して税負担を軽減する
- 小規模住宅用地の特例を最大限に活かすコツ
ここからは少し上級編。建物を建てるなどの物理的な変化ではなく、登記や申請などの「手続き」によって税金をコントロールするテクニックを紹介します。「知っている人だけが得をする」世界がここにあります。
土地の分筆を行って評価額を下げる方法
土地の評価額は、前面道路の価格(路線価)を基準に決まります。もし、一つの大きな土地が、価格の高い道路と安い道路の両方に面している場合、高い方の道路を基準に全体が評価されてしまうことがあります。
そこで、土地を法的に分割する「分筆(ぶんぴつ)」を行います。これにより、安い道路に面した部分の評価額を下げられる可能性があるのです。これはまるで、高級ステーキと普通の肉を切り分けて、それぞれの値段で売るようなイメージですね。
測量費用などはかかりますが、長い目で見れば数百万円単位の節税になるケースもあります。
農地転用を活用して税負担を軽減する
もしあなたの土地が「宅地」として課税されているけれど、実際には畑として使っているなら、「現況農地」として認めさせることで税金が下がる可能性があります。
逆に、農地なのに税金が高い「宅地並み課税」をされている場合は、生産緑地の指定を受けたり、あるいは逆に宅地へ転用してアパートを建てたりと、状況に応じた手続きが必要です。農地の税制は非常に複雑なので、農業委員会や税理士への相談が必須です。
小規模住宅用地の特例を最大限に活かすコツ
第1章で紹介した「200平方メートルまで1/6」という特例。もし広い土地(例えば400平方メートル)に一軒家が建っている場合、残りの200平方メートルは1/3の軽減にしかなりません。
この場合、もし可能なら土地を分筆して、片方に子ども名義で家を建てるなどの対策をすれば、両方の土地で「200平方メートルまで1/6」の枠をフル活用できる可能性があります。家族構成や将来の計画と合わせて検討したいテクニックです。
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土地の固定資産税の対策が難しい場合の「手放す」選択肢
◆この章のポイント◆
- 土地を売却して現金化し資産を組み替える
- 自治体への寄付や隣地への譲渡を検討する
- 相続放棄や等価交換という手段もある
「活用する資金もないし、借り手も見つからない…」そんな八方塞がりの状況なら、思い切って手放すことも立派な戦略です。持ち続けることがリスクになる時代、撤退する勇気も必要です。
土地を売却して現金化し資産を組み替える
最もシンプルなのは売却です。売却すれば固定資産税の支払い義務はなくなりますし、まとまった現金が入ります。その現金を元手に、都心の区分マンションなど収益性の高い資産に買い換えるのも賢い方法です。
「先祖代々の土地だから…」と躊躇する気持ち、痛いほど分かります。でも、その土地があなたの生活を圧迫しているなら、ご先祖様も喜ばないのではないでしょうか。資産はあなたを幸せにするためにあるべきです。
自治体への寄付や隣地への譲渡を検討する
売れないような土地の場合、自治体への寄付を考える方もいますが、実はこれ、かなりハードルが高いんです。自治体も使い道のない土地は引き取ってくれません。
そこでおすすめなのが、お隣さんへの譲渡です。「庭を広げませんか?」「格安で譲りますよ」と持ちかければ、意外と喜ばれることがあります。0円でもいいから手放す、という覚悟があれば、交渉の余地は広がります。
相続放棄や等価交換という手段もある
これから相続が発生する段階なら、「相続放棄」も選択肢に入ります。ただし、他の預貯金なども全て放棄することになるので注意が必要です。
また、最近では「相続土地国庫帰属制度」という、国が土地を引き取ってくれる新しい制度も始まりました。審査や負担金が必要ですが、どうにもならない土地の最終処分場として検討する価値はあります。
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土地の固定資産税の対策における注意点とリスク
◆この章のポイント◆
- 特定空き家に認定されると特例が解除される
- 対策にかかる費用と節税効果のバランス
- 都市計画税も含めたトータルの負担を考える
最後に対策を進める上での落とし穴をお伝えします。良かれと思ってやったことが、逆に首を絞めることにならないよう、しっかりと確認しておきましょう。
特定空き家に認定されると特例が解除される
「家が建っていれば安くなるんでしょ?」と、ボロボロの空き家を放置しているのは危険です。倒壊の恐れがあるなど危険な状態と判断されると、自治体から「特定空き家」に指定されます。
こうなると、なんと住宅用地の特例が強制的に解除され、更地と同じ高い税金がかかるようになります。さらに罰金や強制解体のリスクも。空き家を残すなら、最低限の管理は必須です。
対策にかかる費用と節税効果のバランス
例えば、年間10万円の節税のために、3000万円のアパートを建てるのは割に合うでしょうか?答えはNOかもしれません。建築費、修繕費、管理費、借金の利息…。
税金対策はあくまでパズルの1ピース。トータルの収支がプラスになるかという視点を常に忘れないでください。「節税貧乏」になっては本末転倒ですよ。
都市計画税も含めたトータルの負担を考える
固定資産税とセットでやってくるのが「都市計画税」です。市街化区域内の土地にかかる税金で、こちらも対策が必要です。住宅用地の特例は都市計画税にも適用されますが(最大1/3)、計算式が異なります。
プランを立てる際は、固定資産税だけでなく、これら全ての維持費を含めたシミュレーションを行ってくださいね。
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土地の固定資産税の対策を成功させて資産を守ろう
ここまで、土地の固定資産税対策について様々な角度から解説してきました。土地は「持っていれば資産」と言われたのは昔の話。今は「活用できなければ負債」になりかねない時代です。
でも、怖がることはありません。今回ご紹介したように、特例をうまく使ったり、小さな活用から始めたり、あるいは手放して身軽になったりと、打てる手は必ずあります。
大切なのは、「なんとなく払い続ける」ことをやめること。まずは自分の土地の評価額を知り、どんな選択肢があるかシミュレーションすることから始めてみませんか?あなたの大切な資産を守れるのは、あなた自身の行動だけなのですから。
本日のまとめ
- 更地は住宅用地の約6倍もの税金がかかる
- 対策の鍵は「住宅用地の特例」の適用にある
- 200平米までは評価額が1/6になる
- アパート建築は節税と収益の両得が可能
- 狭小地でも戸建て賃貸なら活用できる
- 駐車場経営は税金を稼ぐための手段として有効
- トランクルームは利回りで税負担をカバーする
- 分筆で評価額を下げられるケースがある
- 農地転用などの手続きも検討の余地あり
- 活用できない土地は売却して現金化する
- 隣地への譲渡や相続土地国庫帰属制度も視野に
- 特定空き家になると特例解除のリスクがある
- 節税だけでなくトータルの収支バランスを見る
- 都市計画税も含めた維持費全体で考える
- 放置せずに行動を起こすことが資産防衛の第一歩
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参考サイト
総務省|地方税制度|固定資産税
No.4602 土地家屋の評価|国税庁
土地総合情報ライブラリー – 国土交通省
相続土地国庫帰属制度について:法務省
空き家対策についての政府広報オンライン


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