こんにちは、サイト管理人Tsukasaです。
親から不要な実家の土地や使い道のない山林を相続してしまい、途方に暮れている方は本当に多いです。
固定資産税だけが毎年引き落とされる口座の残高を見るたび、胃が痛むような思いをしているのではないでしょうか。
実は、偉そうにこの記事を書いている私自身も、数年前に田舎のどうしようもない土地の管理で疲れ果ててしまった実践者の一人です。
そんな中、不要な土地を国に返すことができる新たな手段として「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
しかし、いざ手続きをしようと思うと、どれくらいお金がかかるのかが一番不安になりますよね。
国にタダで返すことはできず、一定の手数料や国が管理するための費用が必要になります。
この記事では、制度にかかる費用の内訳と、事前に知っておくべき隠れたコスト、そしてメリットを包み隠さずお話しします。
◆このサイトでわかる事◆
- 相続した不要な土地を国に返せる制度の基本的な仕組み
- 申請時に必ず支払う必要がある審査手数料の金額と注意点
- 国に納める10年分の管理費用である負担金の算出基準
- 土地の種類や面積によって負担金の金額が変動する仕組み
- 建物解体や境界確定など申請前に発生する可能性のある隠れた実費
- 司法書士などの専門家へ手続きのサポートを依頼した際の報酬相場
- 費用を支払ってでも土地を国に引き取ってもらう手続きの手順
土地を国に返すために必要な費用は、1筆あたり14,000円の審査手数料と、承認後に納める10年分の土地管理費用である負担金(原則として一律20万円)です。ただし、市街化区域内の宅地や優良農地、山林などの一部の土地では、面積に応じて数十万円から100万円以上の負担金が算定される場合があります。
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土地を国に返す費用とは?
◆この章のポイント◆
- 相続土地国庫帰属制度の基本的な仕組み
- 申請ができる人の条件と対象となる土地
- 土地を引き取ってもらえない却下要件
相続した不要な土地を手放して国に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」ですが、その基本的な仕組みについて詳しくご存じでしょうか。
この制度は、所有者不明の土地が増えて社会問題化するのを防ぐために作られた、全く新しい手続きです。しかし、誰でも自由にどんな土地でも国に押し付けられるわけではありません。
国が引き取るための厳密な審査があり、申請ができる人の条件や、引き取りの対象となる土地には細かい決まりが設けられています。
特に、管理が著しく困難な土地は、国が引き取ってくれない却下要件に該当してしまい、手続きを進めることができません。この章では、制度の基礎知識や、どのような土地であれば国に返せるのか、その前提条件を分かりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した不要な土地を一定の要件のもとで国が引き取る仕組みです。建物がない更地であることや、境界が確定していること、担保権などが設定されていないことなどが基本的な申請条件であり、管理が非常に困難な土地は却下要件に該当するため国に返すことはできません。
相続土地国庫帰属制度の基本的な仕組み
実家から離れた遠方の土地や、使い道のない山林を相続してしまい、毎年の固定資産税や管理に悩まされている方は本当に多いですよね。
これまでは、要らない土地だけを手放す方法が法律上存在せず、すべてを相続放棄するしか道がありませんでした。
しかし、相続放棄をすると、預貯金や自宅などの必要な財産まで手放さなければならなくなります。
そこで、2023年4月にスタートしたのが、不要な土地だけを選んで国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度です。
この画期的な制度により、管理しきれなくなった土地を一定の費用と条件のもとで国庫へ帰属させて手放すことができるようになりました。
うーん、これは言わば、国に手数料を支払って土地を引き受けてもらう有料の引き取りサービスのような仕組みですね。
| POINT 相続した不要な土地だけを国に手放せる新制度であること すべての財産を手放す相続放棄とは異なる選択肢であること 利用には審査手数料と10年分の土地管理費用が必ずかかること どのような土地でも無条件で国が引き取るわけではないこと |
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申請ができる人の条件と対象となる土地
この便利な制度ですが、実は申請できる人が法律で厳格に定められています。
制度の対象となるのは、原則として相続や遺贈によって土地の所有権を取得した人だけです。
自分で売買契約を結んで購入した土地や、生前贈与で譲り受けた土地は、残念ながら対象外となってしまいます。
ただし、その土地が共同で所有されている共有地の場合、共有者の中に一人でも相続で取得した人がいれば、全員で共同して申請を行うことが認められています。
法人は申請することができず、あくまでも個人の相続人を救済するための仕組みである点に注意が必要です。
私も最初は、自分が昔に投資目的で買った山林も対象になるのかと淡い期待を抱きましたが、問い合わせたところ相続以外はダメと言われてガッカリした思い出があります。
土地を引き取ってもらえない却下要件
国に土地を引き取ってもらうためには、あらかじめ定められた却下要件に当てはまらない必要があります。
国が管理するのに過大なコストや労力がかかる土地は、引き取りを拒否されてしまうのです。
代表的な却下要件としては、地上に建物が残っている土地や、他人の抵当権・借地権などが設定されている土地が挙げられます。
ほかにも、境界が明らかではない土地や、土壌汚染がある土地、崖地などの危険な土地も却下されます。
つまり、基本的には権利関係がきれいで障害物のない更地でなければ、国に返すことはできない仕組みになっています。
余談ですが、私が昔見に行った相続予定の土地は、まさにこの崖地に該当していて申請すらできないことが分かり、本当に暗澹たる気持ちになりました。
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土地を国に返す費用の詳細と負担金の算出基準
◆この章のポイント◆
- 申請時に必要となる審査手数料の金額
- 原則20万円とされる負担金制度の仕組み
- 宅地や農地など土地の種類による負担金の変動
実際にこの制度を使って土地を処分する場合、必要となる公的な費用の全貌を知っておく必要があります。国へ申請をするタイミングで支払う手数料だけでなく、無事に国の審査を通過した後に納めることになる管理費用としての負担金が存在します。
この負担金は、国が代わりにその土地を10年間管理するために必要な実費相当額とされており、土地の性質によって計算方法が大きく異なります。
原則として定められている基準額だけでなく、宅地や農地、山林などの用途、そして土地の広さ(面積)によって大きく増額される複雑な算出基準が設けられているのです。この章では、申請時に発生する審査手数料の金額や、その後の負担金の詳細な計算ルールについて、分かりやすく段階的に解説します。
土地を国に返す費用は、申請時に支払う1筆あたり14,000円的審査手数料と、承認後に納める10年分の土地管理費用としての負担金で構成されます。負担金は原則として20万円ですが、市街化区域内の宅地や優良農地、山林などは土地の面積に応じて算出され、数十万円から100万円を超える場合があります。
申請時に必要となる審査手数料の金額
まず、相続土地国庫帰属制度を利用するために、一番最初に発生するのが審査手数料です。
この審査手数料の金額は、土地1筆あたり14,000円と国によって一律で決められています。
1筆とは、土地登記簿上で1つの区画とされている単位のことです。
例えば、見た目は1つの大きな庭であっても、登記簿上で3筆に分かれていれば、審査手数料は3倍の42,000円が必要になります。
手数料は、申請書にその金額分の収入印紙を貼って納付する形で行います。
なお、この審査手数料は国の職員が現地調査などを行うために使われる実費のようなものです。
驚くべきことに、もし国の審査で不承認になってしまったとしても、この14,000円は一切手元に戻ってきません。
原則20万円とされる負担金制度の仕組み
審査が無事に通過し、国が土地を引き取ることが決定した段階で納めるのが負担金です。
負担金は、国が引き取った後の土地を10年間にわたって標準的に管理する費用を考慮して算出されます。
多くの土地、特に特別な手入れが必要ない雑種地や原野、市街化調整区域内の宅地などについては、一律で原則20万円の定額となっています。
国から承認通知が届いた後、通知書に同封されている納付書を使い、指定の銀行などを通じて30日以内に一括で納めなければなりません。
この負担金を納付した瞬間、土地の所有権が正式に国へと移転することになります。
たった30日の間に大金を用意しなければならないので、審査が通りそうな段階からお金の工面をしておくのが賢明ですね。
宅地や農地など土地の種類による負担金の変動
基本は20万円とされている負担金ですが、土地の種類や面積、地域によっては金額が大きく跳ね上がります。
例えば、市街化区域内にある宅地や、土地改良事業などが行われた優良な農地などは、面積に応じた算定式で計算されます。
一例を挙げると、市街化区域内にある200平方メートルの宅地の場合、負担金は約79万3,000円になります。
また、1,000平方メートルの農地であれば、負担金は約112万8,000円にまで膨らんでしまうのです。
山林についても面積比例で増額されますが、こちらは崖地や危険な場所でなければ、比較的緩やかな上昇幅に抑えられています。
自分の土地がどの区分に該当し、面積からどれくらいの負担金になるかは、法務省が公開している自動計算シート等で事前に確認しておくことが大切です。
| POINT 審査手数料は土地1筆ごとに一律14,000円が必ずかかること 負担金は国が10年間管理するための費用で原則は一律20万円であること 市街化区域の宅地や優良農地は面積に応じて負担金が大幅に上がること 負担金は承認通知が届いてから30日以内に全額を納付しなければならないこと |
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土地を国に返す費用以外に発生する隠れたコスト
◆この章のポイント◆
- 建物解体や境界確定にかかる事前費用
- 司法書士や弁護士などの専門家への依頼報酬
- 申請却下や不承認の際にも戻らない費用
相続土地国庫帰属制度を利用する際、審査手数料の14,000円や負担金の20万円だけを見積もっていると、後から思わぬ出費に驚くことになります。国が引き取る条件をクリアするためには、土地をきれいな更地にしておく必要があります。地上に建物や放置された家財道具、廃墟などが残っている場合はそれらを事前に全て片付けなければならず、解体費用が必要になります。さらに、隣の土地との境界線がはっきりしていない場合は、事前に測量を行って境界を画定するための高額な費用が発生することもあります。また、法務局への申請書類は非常に複雑なため、不慣れな一般の人が一人で行うのは難しく、専門家への依頼も現実的な選択肢となります。この章では、公的費用以外に必要となる、こうしたさまざまな隠れたコストの実態と注意点を包み隠さず解説します。
土地を国に返す費用以外には、事前に建物を解体して更地にする解体費用、隣地との境界を確定するための測量費用、手続きを司法書士などの専門家へ依頼する際の報酬(約10万〜30万円)などが発生します。これらの実費を合わせると、公的な費用を大きく上回る出費になる可能性があります。
建物解体や境界確定にかかる事前費用
国に土地を引き取ってもらう前提条件として、地上に建物がないことが挙げられます。
もし相続した実家がそのまま建っている場合は、あらかじめ建物を自己負担で解体・撤去して更地にする必要があります。
木造平屋であっても解体費用には数百万円がかかることもあり、これが大きな負担になります。
また、隣の土地との所有権の境界線が不透明な土地も引き取ってもらえません。
その場合、土地家屋調査士に依頼して境界確定の測量を行う必要があり、これにも数十万円から100万円規模の費用が発生します。
事前の現状調査を怠ると、申請前に莫大な自己資金が必要になり、本末転倒になる危険性があります。
あの時、草むらからイタチが飛び出してきて本当に心臓が止まるかと思った私の相続山林も、境界が分からずに測量見積もりをしたら70万円と言われて愕然としたものです。
司法書士や弁護士などの専門家への依頼報酬
法務局に提出する申請書類の作成や、添付する現況写真、地図の収集などは非常に専門的で複雑です。
そのため、多くの申請者が司法書士や弁護士、行政書士に手続き代行を依頼しています。
これらの専門家に書類作成等のサポートを依頼した場合、事務所にもよりますが、おおむね10万円から30万円程度の報酬費用が発生します。
これを聞くと自分だけでやって費用を抑えようと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、正直に申し上げますと、不慣れな書類作成で何度も法務局に通い、結局書類が足りずに却下されるリスクを考えれば、最初から専門家に任せたほうが安上がりで確実だと私は身をもって感じています。
平日に何度も仕事を休んで役所や法務局を往復する手間は、金銭に換算すれば数十万円以上の価値があるはずですしね。
申請却下や不承認の際にも戻らない費用
非常に厳しい現実ですが、苦労して書類を集めて国に申請したからといって、必ず承認されるとは限りません。
法務局による書類審査や現地調査の結果、残念ながら却下または不承認の決定が下されることもあります。
ここで最も注意すべきなのは、最初に支払った審査手数料の14,000円は一切戻らないという点です。
また、自分で準備した戸籍謄本や登記事項証明書の発行実費、専門家に支払った相談料や着手金なども返金されません。
事前の解体や測量を行った後で不承認になった場合、その莫大な事前費用もすべて自己負担のまま手元に不要な土地が残ることになります。
だからこそ、申請の前に法務局の窓口で行われる事前相談を何度も利用し、不承認のリスクを徹底的に排除しておくことが肝心なのです。
| POINT 建物がある土地は事前に解体費用(数百万円規模)が自己負担で発生すること 境界が未確定の土地は土地家屋調査士への境界確定費用(数十万円〜)がかかること 専門家に書類作成を依頼した場合は約10万〜30万円の報酬が別途かかること 不承認や申請却下になった場合でも支払った審査手数料は一切返還されないこと |
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土地を国に返す費用を払っても利用すべきメリット
◆この章のポイント◆
- 固定資産税や管理責任からの永久的な解放
- 将来の世代へ負担やトラブルを遺さない安心感
- 相続放棄とは異なり他のプラス財産を残せる点
国に土地を引き取ってもらうためには、審査手数料や10年分の管理費用である負担金のほか、状況によっては測量や建物解体といった多額の費用が発生します。これだけのお金がかかるのなら、本当に手続きする価値があるのだろうかと疑問に思うのも当然です。しかし、一時的な出費に目を奪われて手続きを諦めてしまうと、将来的にさらに大きな損失やトラブルを抱え込み続けることになります。毎年義務として支払い続ける固定資産税や、草木が荒れ放題になったことで近隣住民から寄せられるクレームへの対応など、不要な土地を所有し続けるストレスは計り知れません。初期費用を投じてでも土地を国に帰属させることで得られるメリットは、長期的な目で見ると圧倒的に大きな価値があるのです。この章では、費用を払ってでもこの制度を利用すべき決定的なメリットについて詳しくお話しします。
土地を国に返す費用を支払う最大のメリットは、毎年の固定資産税や草刈りなどの維持管理義務、および近隣クレームへの対応から永久に解放されることです。また、管理できない土地を子供や孫の世代へ「負の遺産」として引き継がせず、他の優良な財産だけを選んで相続できる点も大きな魅力です。
固定資産税や管理責任からの永久的な解放
不要な土地を国に返すことで得られる最大の恩恵は、固定資産税の支払い義務が一切なくなることです。
たとえ使っていない土地であっても、所有している限り毎年確実に固定資産税の納税通知書が届き続けます。
さらに、雑草が伸び放題になって近隣に迷惑をかけたり、不法投棄の温床になったりした場合の管理責任も所有者が負わなければなりません。
国に引き取ってもらえれば、これらの経済的な負担と、定期的に草刈りに通うような肉体的・精神的なストレスから永久に解放されます。
一度負担金を支払ってしまえば、それ以降の管理コストは一切発生しないため、長期的な目で見れば非常にお得な選択と言えるのです。
結局のところ、毎年数万円の税金と草刈り代を払い続ける将来を考えれば、今20万円を払ってスッキリする方が明らかに合理的ですよね。
将来の世代へ負担やトラブルを遺さない安心感
自分が亡くなった後、管理できない土地が子供や孫の世代へ引き継がれることを防げるのも、この制度の意義です。
不要な土地、いわゆる負動産をそのままにしておくと、将来的に親族間での遺産分割のトラブルを招きかねません。
売りたくても売れない土地なんか相続したくないと、子供たちの間で押し付け合いが始まってしまうのは悲しいですよね。
自分の代できちんと費用を払って国に返しておくことで、子供たちに負担のないきれいな状態で将来を迎えさせることができます。
将来の家族の平穏と安心を買うためのお金と考えれば、負担金は決して高すぎるものではないはずです。
相続放棄とは異なり他のプラス財産を残せる点
不要な土地を手放すための別の選択肢として、相続放棄を検討したことのある方も多いでしょう。
しかし、相続放棄はすべての財産を放棄する手続きであるため、預貯金や実家などのプラスの財産もすべて失うことになります。
一方で、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、不要な土地だけをピンポイントで国に返却することができます。
つまり、大切な預貯金や有価証券などはしっかりと相続したまま、いらない土地だけを国に帰属させて手放すという都合の良い選択が可能になるのです。
この制度のおかげで、家族にとって本当に価値のある財産だけを守り抜くという柔軟な相続対策が実現します。
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土地を国に返す費用に関するよくある質問
◆この章のポイント◆
- 境界が確定していない土地でも申請可能ですか?
- 申請後に承認を却下された場合、手数料は戻りますか?
- 自分で購入した土地や生前贈与の土地も対象ですか?
相続土地国庫帰属制度は2023年にスタートしたばかりの比較的新しい制度であるため、その費用の仕組みや対象となる土地について、まだ十分に理解されていない部分が多くあります。実際にご自身のケースに当てはめて考えたときに、境界がはっきりしないけれどそのまま申請できるのか、もし不承認になった場合、審査手数料はどうなってしまうのかといった疑問を抱くのは当然のことです。また、親から相続した土地ではなく、生前贈与で譲り受けた土地やご自身で昔に購入した別荘地なども対象になるのか、といった具体的な手続きの対象範囲についての質問も頻繁に寄せられます。この章では、法務局や専門家の窓口で実際によく尋ねられる代表的な質問をピックアップし、一問一答形式で詳しく回答していきます。
土地を国に返す費用に関するよくある質問として、境界が未確定の土地は申請が却下されるため事前に確定が必要であること、申請が却下・不承認となった場合でも1筆14,000円の審査手数料は一切返還されないこと、自分で購入した土地や生前贈与の土地は相続土地国庫帰属制度の対象外であることを解説します。
境界が確定していない土地でも申請可能ですか?
回答から申し上げますと、隣地との境界が確定していない土地は申請しても却下されます。
国庫に引き取るためには、法務大臣に申請する時点で、その土地の範囲(境界)が客観的に明らかでなければなりません。
境界を明確にするためには、土地家屋調査士に依頼して境界確定測量を行う必要があり、別途高額な実費が発生します。
ただし、隣の土地の所有者と境界点に印を設置し、お互いに納得している事実を現地写真などで証明できれば、厳密な実測図面までは求められない例外的なケースもあります。
申請後に承認を却下された場合、手数料は戻りますか?
結論から言うと、国への申請後に却下や不承認となった場合でも、手数料は一切戻りません。
1筆あたり14,000円の審査手数料は、法務局の職員が実地調査や書類の精査を行うための審査費用として使われるためです。
また、不承認に不満があって申請を途中で取り下げた場合であっても、貼付した収入印紙代が返還されることはありません。
無駄な出費を防ぐためにも、事前の下調べと要件チェックが非常に重要です。
自分で購入した土地や生前贈与の土地も対象ですか?
残念ながら、ご自身で購入した土地や、生前贈与された土地は本制度の対象外です。
この制度は、相続や遺贈によって不本意に土地を取得し、管理できずに困っている個人を救うためのものだからです。
売買や生前贈与など、自分の意思を介して取得した土地は、自己の責任で処分や管理を行うべきと考えられています。
ただし、共有地であり、共有者の1人が相続で取得していれば共同での申請は可能です。
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土地を国に返す費用の全体像と手放す手順のまとめ
相続土地国庫帰属制度は、不要になった土地を国に引き取ってもらうことで、毎年の固定資産税や管理の悩みから永久に解放される素晴らしい手段です。
しかし、本制度を利用するには、1筆14,000円の審査手数料や、国へ10年分の管理費用を先払いする負担金(原則20万円から)が必ず発生します。
さらに、建物が残っている場合の解体費用や、境界がはっきりしない場合の測量費用など、申請に先立つ準備費用が数百万円にのぼる場合もあるのが現実です。
手放したい土地の現状をよく確認し、どのような隠れた実費がかかるのかを事前にシミュレーションしておくことが失敗を防ぐ最大の鍵となります。
お金がかかるからと放置せず、将来の家族に負の遺産を引き継がせないためにも、まずは法務局や信頼できる司法書士の無料相談を利用して、現実的な返還プランの検討を始めてみてください。
本日のまとめ
- 相続土地国庫帰属制度は不要な土地を国に返せる救済措置
- 申請時に支払う審査手数料は土地1筆あたり一律14000円
- 審査で却下や不承認となった場合でも手数料は返還されない
- 土地を引き渡す際に国に納める負担金は原則一律20万円
- 市街化区域内の宅地や優良農地は面積に応じて負担金が増額
- 森林や山林の負担金も面積に応じて個別に算出される
- 地上に建物が残っている土地は事前に解体更地にする必要あり
- 建物解体費用は数十万円から数百万円規模で自己負担
- 境界が未確定の土地は土地家屋調査士による境界確定測量が必要
- 事前の境界確定や測量には高額な実費が発生する
- 司法書士などの専門家へ代行を依頼する報酬相場は10万から30万円
- 相続や相続人に対する遺贈で取得した土地のみが申請可能
- 売買や生前贈与で自ら取得した土地は原則として制度の対象外
- 固定資産税や管理責任から永久に解放される大きなメリット
- まずは法務局の窓口で行われている無料の事前相談を利用
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参考サイト
法務省:相続土地国庫帰属制度について
政府広報オンライン:相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」
日本司法書士会連合会
国税庁ホームページ
日本土地家屋調査士会連合会


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